学生へのメッセージ
大学受験を控えている皆さんの中には、どの大学に進むか、どの学部を選ぶか、迷っている方がいらっしゃるかもしれません。 具体的な将来像があって進路を選ぶことも大切ですが、とりあえず進んだ先でなりたいものをみつけるというのでも遅くないと思います。 わたし自身、とくに勉強したいことがあったわけではないけれど、まわりがするから自分もなんとなく進学しました。入学当時は他学部に在籍していたのですが、たまたま法学部の先生の講義を受けたことをきっかけに興味を持つようになり、結果としていま法学部で働いています。 大学生活ではそういう「きっかけ」がいろいろなところに転がっていると思いますので、ぜひ頭を柔らかくして、なんにでも興味をもって試してみてください。学会及び社会における活動等
所属学会
民事訴訟法学会研究業績等に関する事項
[論文][2014]
・確認の訴えの補充性―最高裁平成23年6月3日判決を素材として.[東北ローレビュー,1,(2014),131-142]今津綾子
[2013]
・将来の給付の訴えにおける判決の効力(二).[民商法雑誌,148(6),(2013),672-707]今津綾子
・将来の給付の訴えにおける判決の効力(一).[民商法雑誌,148(4・5),(2013),371-404]今津綾子
・将来の不当利得返還の訴えが不適法とされた事例(最判平成24年12月21日判時2175号20頁).[民商法雑誌,148(2),(2013),202-206]今津綾子