2021(令和3年)年度の研究会の報告者・論題

第6回商法研究会

日時 2022年3月26日(土) 13:30より
場所 zoomオンライン上(参加ご希望の方には、再度URLをお送り致します。)
13:30より
報告者 長畑 周史氏(横浜市立大学)、小泉 和之氏(横浜市立大学)、飯塚 大智氏(横浜市立大学大学院データサイエンス研究科博士前期課程)
論 題 内部統制報告書制度の形骸化の検討
報告要旨 金商法で上場会社に要求される内部統制報告書制度は、2008年の制度導入から時間が経過し、近時では制度の形骸化の指摘もある。本研究では、横浜市立大学でデータサイエンスを専門とする小泉和之研究室との共同研究により、内部統制報告書制度の形骸化について検討する。
参考文献 町田祥弘「内部統制報告書の効果に関する研究(1)、(2)」会計プロフェッション15号(2020年)107頁、同16号(2021年)203頁。
温 笑侗「内部統制報告制度の形骸化―内部統制の有効性に関する虚偽記載の原因を探る」ソフトロー研究31号(2020年)1頁。
15:00より
報告者 龍 鉄氏(東北大学博士後期)
判例評釈 株主総会招集通知を発送した後,会議場所と時間の変更は違法でないとした事例(大阪地裁令和2年4月22日決定(資料版商事法務435号143頁))
参考文献 資料版商事法務(2020)435号143-148頁。潘阿憲「株主総会招集通知後の開催日時・場所の変更の可否」(法学教室,2020)481号115頁。

 

第5回商法研究会

日時 2021年12月11日(土) 13:30より
場所 zoomオンライン上(参加ご希望の方には、再度URLをお送り致します。)
13:30より
報告者 ヴ・ティ・リン・チ氏(東北大学大学院博士前期)
論 題 非上場会社の複数議決権株式における権利とその代償―日本法とベトナム法の比較―
報告要旨 ベトナムでは会社法上、閉鎖的な会社にもかかわらず、複数議決権の利用が制限されています。例えば、発起株主に対して、複数議決権株式は、企業登記証明書の発給を受けた日から 3 年以内においてのみ効力を有するなどです。それに対して日本では、会社法上、複数議決権株式(=単元株制度)が広く認められています。この違いはなぜあるのかを検討します。
参考文献
1.加藤貴仁『株主間の議決権配分』(商事法務、2007年)1~87頁、441~461頁
2.山下徹哉「株主平等の原則の機能と判断構造の検討」

『法学論叢178巻5号』(京都大学法学会、2016年)1~26頁
『法学論叢180巻3号』(京都大学法学会、2016年)23~60頁
『法学論叢188巻1号』(京都大学法学会、2020年)1~34頁

15:00より
報告者 温 笑侗氏(東北大学)
論 題 行為規制を実現するための開示規制――強制開示の正当性についての再考察
報告要旨
証券開示規制は、その生まれた当時から今日にかけて、規制対象の行動を影響し、行為規制を代替する目的で幅広い場面で利用されてきた。
本報告は、強制開示は、行為規制を実現する手段として正当化する可能性を検討する。
参考文献 Paul G. Mahoney, Mandatory Disclosure as a Solution to Agency Problems, The University of Chicago Law Review (1995).

 

 

第4回商法研究会

日時 2021年9月11日(土) 13:30より
場所 zoomオンライン上(参加ご希望の方には、再度URLをお送り致します。)
13:30より
報告者 深澤 泰弘氏(岩手大学)
論 題 米国の責任保険契約における防御弁護士に関する法律問題の検討
報告要旨 責任保険契約では、保険者により被保険者の防御活動を依頼された弁護士は利益相反状態に陥り、被保険者を犠牲に保険者の利益を優先してしまうことがある。そこで、本報告では、米国法における防御弁護士の行為規範と保険者の独立弁護士の提供義務の2点について検討を行うものとする。
参考文献 ・Joseph Regalia, & V. Andrew Cass, Bringing Counsel in from the Cold: Reconciling Ethical Rules with the Quagmire of Insurance Defense Practice, 48 N. M. Rev. 452 (2018).・The American Law Institute, Restatement of the Law, Liability Insurance §§16, 17(2019).
15:00より
報告者 前越 俊之氏(福岡大学)
論 題 米国における”Benefit Corporation”について
内 容 会社の「目的」の観点から、社会的営利会社について検討する。
参考文献 畠田公明「社会的利益を追求する営利会社」福岡大学法学論叢57巻4号533頁(2013年)
前越俊之「デラウェア州会社法第122条(12)号について」福岡大学法学論叢64巻1号317頁(2019年)

 

 

第3回商法研究会

日時 2021年8月28日(土) 13:30より
場所 zoomオンライン上(参加ご希望の方には、再度URLをお送り致します。)
13:30より
報告者 石川 真衣(日本証券経済研究所)
論 題 フランス株式会社法における「会社契約(contrat de société)」概念の意義と機能
要 旨 本報告では、フランス株式会社法上、小規模閉鎖会社に限らず大規模公開会社に相当するものにも「会社契約(contrat de société)」概念を中心とする民法典の組合のルールを基本とした説明・制度が基本的に妥当するとされることの意味を検討し、同概念が有する普遍的意義を探る。
参考文献 石川真衣「フランス株式会社法における『ソシエテ契約(contrat de société)』概念の意義(1)~(3・完)」早稲田法学95巻1号125-163頁、95巻2号125-161頁、95巻4号93-138頁(2019-2020)

 

第2回商法研究会

日時 2021年7月10日(土) 13:30より
場所 zoomオンライン上(参加ご希望の方には、再度URLをお送り致します。)
13:30より
報告者 チョウギョクカン氏(東北大学大学院博士前期)
論 題 名古屋地判令和元年10月31日(金融・商事判例1588号36頁)の検討
参考文献
伊藤雄司「任期短縮による取締役の退任と会社法339条2項」(法学教室・2020-07)478号138頁
村上 裕 「任期短縮による取締役の事実上の解任と会社法339条2項の「正当な理由」:名古屋地判令和元年10月31日(金融・商事判例1588号36頁)」(金沢法学・2021-03) 63巻2号,189-200頁
仲卓真「任期短縮の定款変更による取締役の退任および不再任と会社法三三九条二項」(私法判例リマークス・2021)62号86頁
15:00より
報告者 牧 真理子氏(福岡大学)
論 題 D&O保険と経営判断原則―ドイツ法の検討
内 容 D&O保険と経営判断原則について、取締役の規律付けという観点から、ドイツにおける最近の議論状況を整理・検討する。
参考文献
内藤和美「D&O保険とコーポレート・ガバナンス」損害保険研究76巻4号(2015年)93頁
伊藤雄司「第3章ドイツ法」(公財)商事法務研究会「主要先進国における会社補償及びD&O保険の在り方に関する調査研究業務報告書」(2019年)31頁

 

第1回商法研究会

日時 2021年5月8日(土) 13:30より
場所 zoomオンライン上(参加ご希望の方には、再度URLをお送り致します。)
13:30より
報告者 張 倩玉氏(東北大学大学院博士前期)
論 題 インターネット取引における金融商品取引業者の適合性原則・説明義務履行問題(東京地裁令和1・6・7 LEX/DB文献番号25580122(判例集未搭載))
参考文献
「金融商品の販売における金融機関の説明義務等」岩原紳作・前田重行、金融法務研究会報告書(24)、2014-09.
「金融機関による説明義務・適合性の原則と金融商品販売法」山田剛志、金融商品取引法研究会研究記録第27号、2008-11-26.
「インターネット取引における適合性原則・説明義務と私法上の責任(高齢者の金融商品取引を中心に)」倉重八千代、明治学院大学法律科学研究所年報、2014-07-31.
「インターネットにより契約の申し込みをさせていた投資商品において、説明義務違反の違法性が認められた二つの裁判例(東京地判平成27年2月4日、東京高判平成29年4月26日)について」五反章裕(消費者法ニュース114号、2018)104-105頁
 
15:00より
報告者 得津 晶氏(東北大学)
論 題 証券分野におけるロボアドバイザーの規制