1999(平成11)年度の研究会の報告者・論題
日時 |
第1回(4月16日) |
報告者: |
吉田 正之氏(山形大学) |
論 題: |
商法280条ノ3ノ2に定める公告または通知を欠く新株発行につき著しく不公正な方法によるものではないとはいえず無効原因があるとされた事例――最判平成10年7月17日(裁判所時報1223号15頁、判例時報1653号143頁、金融・商事判例1057号15頁) |
報告者: |
梅津 昭彦氏(東北学院大学) |
論 題: |
手形につき商事留置権を有していた銀行が債務者の破産後に右手形を手形交換制度によって取り立てて弁済に充当する行為が破産管財人に対する不法行為とならないとされた事例――最判平成10年7月14日(民集52巻5号1261頁、判例時報1663号140頁、金融・商事判例1046号3頁) |
日時 |
第2回(6月11日) |
報告者: |
周 劍龍氏(青森公立大学) |
論 題: |
日本商事株式インサイダー取引事件――最判平成11年2月16日(刑集53巻2号111頁、判例時報1671号22頁、金融・商事判例1067号22頁、商事法務1518号41頁) |
報告者: |
吉原 和志氏(東北大学) |
論 題: |
自民党の商法等改正案要綱をめぐって |
日時 |
第3回(7月9日) |
報告者: |
柳 明昌氏(西南学院大学) |
論 題: |
取締役の責任緩和の論拠及び構造――株主代表訴訟の会社法への定位の試み |
報告者: |
関 俊彦氏(東北大学) |
論 題: |
電子データ交換による取引 |
日時 |
第4回(9月24日) |
報告者: |
根本 伸一氏(弘前大学) |
論 題: |
カードローンの不正使用におけるリスク配分のあり方――最近の事例を契機にして |
報告者: |
三浦 治氏(岩手大学) |
論 題: |
取締役の責任を免除する株主総会決議の取消請求が棄却された事例――大阪高判平成11年3月26日(金融・商事判例1065号8頁) |
日時 |
第5回(11月12日) |
報告者: |
野田 耕志氏(東北大学大学院) |
論 題: |
証券取引法166条2項1号にいう「業務執行を決定する機関」の意義、ならびに、同号にいう株式の発行を行うことについての「決定」の意義――日本織物加工株式インサイダー取引事件最高裁判決(最判平成11年6月10日・刑集53巻5号415頁、判例時報1679号11頁、金融・商事判例1072号16頁) |
報告者: |
吉田 正之氏(山形大学) |
論 題: |
新株発行の無効原因に関する学説の検討 |
日時 |
第6回(12月10日) |
報告者: |
亀井 忠行氏(東北大学大学院) |
論 題: |
金融機関が信用保証協会との間の信用保証取引に関する約定書中の「旧債振替禁止条項」に違反した場合における保証債務消滅の範囲――最判平成9年10月31日(民集51巻9号4004頁、判例時報1620号71頁金融・商事判例1033号3頁) |
報告者: |
柴崎 暁氏(山形大学) |
論 題: |
手形保証の独立性の普通法的基礎としての民法449条における「独立の債務」――フランス民法典2012条と締約請合契約の法理 |
日時 |
第7回(平成12年1月21日) |
報告者: |
周 劍龍氏(青森公立大学) |
論 題: |
子会社の重要な事項に対する親会社株主の議決権行使 |
日時 |
第8回(平成12年3月17日) |
報告者: |
王 静氏(東北大学大学院) |
論 題: |
ベンチャー・ビジネスにおける会社支配の調整 |
報告者: |
根本 伸一氏(弘前大学) |
論 題: |
代表取締役の会社に対する責任(商法266条1項5号)につき、会社の実質的な経営者に関する事情などを考慮し、過失相殺の法理の類推により責任額の減額を認めた事例――横浜地判平成10年7月31日(判例タイムズ1014号253頁) |
