課外活動(法学部自主ゼミ)の一時停止について

 現在、新型コロナウイルス感染症の拡大状況が急速に悪化しており、宮城県・仙台市内でも収束の兆しが見えず、医療体制も逼迫しています。

 そのような中、東北大学の学内で複数の感染者が確認され、令和2年12月4日付通知「課外活動を一時停止する際の基準について」の「2. BCP レベルが不変であっても、学内で同時期に複数の感染者が報告されるようになった場合(この場合、感染者の課外活動団体への所属の如何は問わない)。」に該当する状況となりました。

 それを受け、令和2年12月25日に滝澤理事名義で各種学生団体及び所属学生に宛てて、「令和2年12月29日(火)~令和3年1月17日(日)の期間内につき課外活動を一時停止する」ことを内容とする通知が発出されました。法学部としましても、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、下記の期間内の課外活動対応を一時停止します。

課外活動一時停止期間:令和2年12月29日(火)~令和3年1月17日(日)

 なお、既に行事実施届を提出している行事等については個別に判断しますので、この期間内に行事等を実施予定していた自主ゼミは、別途、教務係宛に電子メールにて相談してください。教務係のメールアドレスは、law-kyomgrp.tohoku.ac.jpです。

 学生の皆さんには、これまで感染対策を徹底して活動を行っていただいていたかと思いますが、昨今の情勢を鑑み、ご理解のほどよろしくお願いします。

 法学部通知
 大学本部通知