インターネットに掲示するにあたって

 「モラル・ハラスメントからみた離婚法の現状と課題」と題した本稿は、弁護士やカウンセラーの著したモラル・ハラスメントのガイダンス本に書いたあとがき解説である。セクシュアル・ハラスメントがそうであったように、モラル・ハラスメントについても、紛争当事者の関係を、対等な当事者間の紛争として捉えるのではなく、加害被害の構造で捉えないと対処を間違ってしまう。この概念を導入すると、加害者が被害者を名乗ることも多いであろうし、混乱も生じるであろうが、セクハラと同様、社会には必要な概念である。とりわけ加害者の異常性や被害者の心理状態について理解がない第三者が、「常識」的な対応をすることによって、とりかえしのつかない二次被害を生じさせる危険を考えると、早期にこの概念や知識が広がることが望まれる。
  モラル・ハラスメントが家庭内で生じたとき、それは精神的ドメスティック・バイオレンスにあたる。本稿はあとがきではあるが、内容的にはフランス離婚法のドメスティック・バイオレンスに対する対処を紹介した論文ともなっている。フランスにおいては、本稿に紹介した離婚時のほか、フランス民法の離婚法を改正した2004年5月26日の法律が、婚姻の効果である第1編第5章第5節「夫婦相互の権利及び義務」にもドメスティック・バイオレンスに対応する条文を挿入した。そのフランス民法220-1条3項は、暴力がある場合、家事事件判事が、被害者が居住する住居から別居命令を出したり、親権行使や婚姻費用分担などについて命令を下すことができると規定する。このようなフランス民法と異なり、日本民法は家族の保護機能において欠陥をもつ民法であり、民法が改正されないうちに、児童虐待防止法やDV法が、議員立法によって成立した。民法の親権規定等との調整が行われないこれらの単行法は、それゆえに法体系的な見通しの悪い、安定性を欠く立法となっている。

2008年2月29日
水野紀子




「モラル・ハラスメントからみた離婚法の現状と課題」

水野紀子

 

 ローカル・ノレッジ(local knowledge)という概念がある。問題を最もよく知っているのは学者などの専門家ではなく現場にいる人々であり、その知識がすなわちローカル・ノレッジなのである。原爆の雲の下で何が起こっていたのか、それをもっともよく知るのは被爆者である。地雷原でどのような被害が起こるのか、それを誰よりもよく知っているのは、地雷が湿地の中で蛇行しながら毎日位置を変える土地で実際に暮らしている住民である。そして、家庭内のモラル・ハラスメントという加害行為がどのように人間を蝕むのか、それを一番よく知っているのも、やはり被害者である。被害者が、問題を誰よりよく知っているのは現場にいる自分自身であるという自覚をもって発言するときにこそ、未来に向けて有効な対策が動き始める。
 日本の民法は、主にフランス法をモデルとして(家族法においては、その弱者保護機能を徹底的にそぎ落として)作られた。私は民法を専門とする大学教師という職業上、モラル・ハラスメントという概念がフランス法で重要な役割を果たしていることを知ってはいた。「モラル・ハラスメント被害者同盟」というサイトを発見し、そこに溢れるローカル・ノレッジの言語化に目を見張ったのは、いつ頃のことだったろうか。そこに書き込む女性たちは、的確な言葉で自分と周囲を分析する冷静な知力をもち、心情や状況を表現する豊かな表現力をもっていた。匿名の見知らぬ者同士でありながら温かな共感で励ましあい、友愛の絆を結んで助けあっていた。精神的な被害の回復や立ち直りには、仲間の支えがなにより有効だという書物上の知識が、そこには見事に具現化していた。またそこには、被害者に寄り添うカウンセラーや弁護士の無償の援助による書き込みもあり、その情報は、実に正確でリライアブルなものであった。「モラル・ハラスメント被害者同盟」というサイトの場の力が、それらの上質な援助を呼び込んだのであろう。本書の執筆者であるカウンセラーや弁護士は、その援助者たちである。本書を一読されれば、私の感想が大げさではないことをご理解いただけるだろう。

 しかし、つくづく残念に思うのは、これらの優れたアドバイスも、制度的なバックグラウンドが不備なために、被害者の救済という観点からは大きな限界を抱えていることである。その限界は、日本の離婚法やDV対策の限界にほかならない。もし、アドバイザーである弁護士が、たとえばフランスの離婚法を背景にしていれば、話はまったく違ってくるであろう。モラル・ハラスメントの日本における紹介者であるマリー=フランス・イルゴイエンヌ医師の母国であり、日本民法の母国でもあるフランスと対照させながら、日本の離婚法の特徴を眺めてみよう。
 被害者の経済的な心配ひとつとっても、フランスと日本では、以下のように、あまりにも異なっている。フランスであれば弁護士は、離婚しても公的援助やパートタイムの収入で生きていけるからと励ますよりも、まずは加害者が負担する養育費と、被害者の離婚後の生活を支える高額の離婚給付を、法に従って計算してみせるだろう。日本の財産分与ではせいぜい取れて現存財産の半額が基本であるが、「補償給付」と訳されるフランスの離婚給付は、約8割の夫たちにとっては、全財産を充てても足りずに長期の分割払いを余儀なくされるほど高額なものである。なぜなら、補償給付は、「離婚後のふたりの経済的状況が均衡するに足る金額」と定義づけられた給付だからである。フランスのような離婚法であれば、妻は、離婚後の困窮や子どもへの教育の心配から離婚をあきらめることはなくなるであろう。
 また、フランス法では、養育費などの家事債務を夫が進んで支払わないときの強制力もまったく異なっている。日本では家事債務の債権者である妻は、債務者に対して自力で強制執行手続をとらなくてはならないが、このようなことは西欧法のグローバル・スタンダードでは考えられない。最近は日本でもいくらか家事債権の特殊性が配慮されるようになったとはいえ(※1)、公権力が取立てを行ったり、取立手続に法律扶助をつけたりする西欧諸国の扶養料取立てへの公的援助体制には、まだほど遠い。国や地方公共団体が家事債務の取立てを特別に援助するのは、先進国では当然のことなのである。たとえば、フランスでは、夫に対する「直接税取立手続」を利用して家事債務を取り立てることができる。さらに、悪質な債務不履行があれば、刑事罰も容赦なく発動される。したがって、離婚後に養育費が支払われずに泣き寝入りするという、日本におけるような事態ははるかに少ない。
 日本の弁護士は裁判のコストを考えて、状況によっては経済的な請求をあきらめるように説くことがある。しかし、このアドバイスは、フランス人には意味不明であろう。フランスでは、双方が離婚に合意したとしても、すべての離婚は裁判で行われる。裁判官は双方の意思確認を行い、「合意が子または一方配偶者の利益を十分に守らないと認定した場合は、合意を認可せず、離婚を言い渡さないことができる」(フランス民法238条2項)のである。実際は必ず弁護士がついているので(経済力のない当事者には国費で弁護士がつく)、裁判官が認可しないような「相場」をはずれた離婚条件が提出されることはない。このように、日本とフランスとでは、離婚そのものの設計が異なっているのである。

 映画は、我々にとっては異質でも他国にとっては当たり前の現実を思いがけず鮮明に教えてくれることがある。フランソワ・オゾン監督の2004年の映画「ふたりの5つの分かれ路」は、ある夫婦の離婚裁判の場面から始まる。時間をさかのぼって、「別れ」から「出会い」までの5つの場面を描き、なぜ彼らの仲が破綻したのかという理由は説明しようとしないが、その別れの必然性を感じさせていく。特撮技術で見せる勧善懲悪ハリウッド映画の対極にある、いかにもフランス映画らしい佳作である。冒頭の離婚裁判の場面では、判事がテーブルを挟んで当事者双方と向き合い、淡々と民法の条文ごとに、子どもの処遇、夫婦財産制の清算、補償給付と、読み上げては内容を確認していく。そして最後に、夫婦はそれぞれ判決に署名して、離婚が成立する。映画の中ほどには、結婚式の場面もある。役所の結婚式場でのそのシーンでは、婚姻の効果を定めた民法の条文がいくつも読み上げられて、それに同意するふたりの意思が確認される。百聞は一見に如かず。この映画を見ると、フランスの結婚は、ふたりが締結する「契約」なのであるなあと痛感させられる。もっとも契約といっても、当事者の自由に委ねられるものではなく、前述のように公的な介入が保障される特別の契約ではあるのだが。
 日本では、協議離婚制度という究極の「家族法の民営化」が実現している。これがどれほど極端な制度であるかを、日本人はなかなか実感できない。つい先日、フランス人の民法学者に日本の協議離婚について説明したら、「当事者の合意だけ? 離婚給付は? 子どもの養育に関する取り決めは? 何のコントロールもない?! なんて異常な(extraordinaire)!」と叫んだ。そうか、協議離婚は法外な(extraordinary)離婚なのかと、私は妙に納得した。双方の合意といっても、売主と買主が交渉しあって売値を決める売買の合意と離婚の合意とは、まったくの別物である。合意が妥当な内容を形作るのは、合意の当事者が実際に平等な交渉力を持つ立場にあるときである。日本では、経済力のない妻は、離婚すると子に充分な教育を与えられないと思い、不平等で隷属的な結婚生活や夫の暴力に耐える。そして耐えきれずに離婚をしようと決心した妻は、すべてが夫婦の合意に任されていることから、夫から離婚の合意を得るために、離婚給付も、子の親権さえもあきらめる。誠実な夫と別れる妻は離婚給付や養育費を得られるが、ひどい夫と別れる妻ほど、何も得ることができない。フランス民法2060条は、自由な処分権を持つ権利について示談の全面的な自由を規定する2059条に引き続き、その例外を次のように定める。「人の民事身分や能力に関する問題について、離婚や別居に関する問題について、また公の集団や公共施設やさらに一般的に公の秩序に関するすべての事柄にかかわる争いについて、何人も示談することはできない」と。フランス法では、離婚や別居のすべてを当事者の私的な合意に委ねることは、許されていないのである。
 かといって、離婚をかならず裁判で行わなくてはならないというと、なんと大変な制度だと思われるかもしれない。裁判離婚というと、日本では、争点を絞らず、あらゆるできごとを対象としてどちらが有責であったかを最高裁まで争うという途方もない負担を意味するからである。日本民法は裁判官にきわめて大きな裁量権を与えているので、離婚の可否を決定するにあたって、裁判官の価値観が大きくものをいう。日本人は、裁判というと、裁判官の情理兼ね備えた高潔な人格見識に依存する「大岡裁き」のような名裁判をイメージしてしまう。このように、日本では、離婚を認めるか認めないかという判断を裁判官に委ねる立法をしてしまったのである。
 しかし、フランス法の裁判離婚を日本の裁判離婚からイメージしたのでは、実像とずれてしまうだろう。フランスでは、すべての離婚は弁護士のつく裁判離婚なので、おのずから「相場」が形成されており、夫婦の収入などをチェックする、いわば、もっと事務的な裁判なのである。フランス法では、裁判官は様々な価値観をもった人間であり、たとえ主観的にはどれだけ正義という信念を持っていたとしても、それが客観的な正義である保障はないという前提に立ち、それでも裁判官が裁くことが許されるのは、彼が法に従うから、つまり法を適用するだけで結論が出る仕組みになっているからであると考える。離婚や離婚給付などの判断についても、それは変わりない。
このように、フランスの離婚はすべてが裁判離婚ではあるが、申立て方法や離婚事由によって多種類の離婚がある。多くの条文からなるその構造をここで詳しく述べることはできないが、先述した映画のケースで採用されていたように両当事者が合意で裁判所に申し立てる離婚もあれば、「夫婦関係の決定的悪化」(フランス民法237条)という離婚事由もあって、2年間の別居はこの決定的悪化を意味するものとされるから(同238条)、事実上2年間破綻していれば、それだけでも離婚は認められる。DVの場合は、「共同生活の維持を耐え難くする、重大なあるいは継続する婚姻義務違反」(フランス民法242条)を離婚事由として、被害者から申し立てる有責離婚が適用されるのが普通である。社会的地位があり、冷静に計算をして負けを予測し妥協できる加害者であれば、合意で申し立てる離婚を採用することもあるが、通常は暴力のある状態では合意は不可能であると考えられており、弁護士は有責離婚の手続を進める(※2)。離婚を申し立てた場合、最初の聴聞手続は和解手続(conciliation)と訳されているが、実際には離婚審理の間の別居期間中の手続を定めるものであり、裁判官は離婚事由の実質的審議に入る前に当事者に別居を命じ、どちらが自宅に住むかや婚姻費用(生活費)の分担、子の処遇などを決定して、別離を実現するのである。日本の家庭裁判所の実務では、「別居は,当事者が現実を見据えて,自らつくり出すべきものなのである。家裁(調停)は当事者に対しアドバイスはすることができるが,当事者の別居という新たな事実をつくり出すことはできない」(※3),というのであるが、法が弱者を守れないようなこの家庭裁判所の実態は、フランス人には信じられないだろう。離婚の審理においては、離婚の有責事由となるDVは、肉体的暴力のみならず、精神的暴力、言葉による暴力、経済的暴力、性的暴力などすべてが含まれる。要するに、判例上、配偶者の尊厳と名誉を害する行為(侮辱的な行動、無遠慮、中傷、誹謗、恥ずべき行動や習慣、虐待的な行動)は有責事由となることが確立されている(※4)。それが立証されれば、裁判官は離婚判決をしなければならない。本文中のコラム「悪名高き『青い鳥』判決」に紹介されている判例に見るような、裁判官の独善的な価値観で離婚が認められないということはフランスでは起こりえない。ましてや、調停委員が合意の落ち着きどころだけをさぐる調停制度などはありえない。
 また、離婚給付の金額は基本的に当事者間の経済的条件によって定まり、当事者の有責性が離婚給付の可否や金額に影響する度合いは日本よりはるかに低い。まったく関係がないわけではないが、経済的条件が悪い当事者が自己の有責性ゆえに請求できないのは、事実上、夫に経済力がないような、いわゆるヒモのケースに限られる。日本の裁判離婚では、離婚そのものの可否よりもむしろ慰謝料の金額に影響するため、当事者は有責性の不毛な立証合戦をしなくてはならないが、そうした問題もないことになる。
 フランスの被害者たちが裁判官に対してモラル・ハラスメントを十分に立証できないのではないかと心配するのは、主として親権行使についてである。フランスでは離婚後も共同親権が続くので、裁判所が定めるのは親権行使の態様についてであるが、加害者に強い権利が認められると、面接交渉権などの親権行使の場面で加害行為が繰り返される危険がある。たしかに、この問題はもっとも難しい課題である。子は両親と交流する権利を、親は子を育てる権利をもち、多少問題のある親であっても、その権利は安易に奪われてはならないからである。しかしこの問題も、児童虐待という視点で捉えると、日本法よりはるかにバックアップ体制が整っている。モラル・ハラスメントの加害者が児童虐待の加害者でもある場合には、そちらからの対応が可能である。フランスでは裁判所の監督と、その手足となって親を見張る専門家の充実度が日本の比ではない。子の育成に問題のある親は、育成扶助という親権制限の判決を受け、育成扶助下に入ると、裁判所の監督を受けて専門家の指示のもと、さまざまな制限を受けて子に関与することになる。
 この親権制限と監督を担うのは、児童虐待と少年非行のみを管轄する少年事件担当判事である。虐待の被害者と少年事件の犯人は、実際にはほとんど同じ主体であるから、この専門裁判官がそれらを管轄することになっており、ケースワーカーたちと密接に協力しながら、虐待から救出しつつ、少年たちの立ち直りを助ける。少年事件担当判事の数は、日本の全家庭裁判所判事の数にほぼ匹敵し(日本の家裁判事は少年事件も児童虐待も管轄するが、それは任務のごく一部に過ぎない)、育成扶助という親権制限を受けている子は約20万人、育成扶助の判決は毎年約10万件に及ぶ。そしてフランスの人口は日本の約半分に過ぎないことを考えれば、これがどれほど手厚い体制であるかがわかるだろう。裁判官の数ばかりではなく、実際に援助する専門家の数やそれを支える行政的な体制も、それに投入されている予算の桁も違うのである。
 ようやく児童虐待について日本社会の認識も進んできたが、対応はまだまだ不十分である。児童の育成状況に問題があると察知された場合、さまざまな行政的・福祉的援助介入が、現在よりはるかに機動力を持って活発に行われる必要がある。しかし日本では、これらの介入が事前に行われず、すべてが放置されたまま離婚事件として家裁の離婚調停という場面に流れ込んできてしまう。そして、被害者が加害から逃れるために離婚するだけで妥協するという、奇妙で痛ましい事態になる。

 本書の「はじめに」で熊谷早智子さんが紹介しているグリム童話のように、昔からモラル・ハラスメントはあったのかもしれない。でも、昔の村社会では、子どもたちは親だけではなく、村人が総出でかかわって育てていた。たえず近所の人が縁側等から出入りし、家庭内の様子が周囲に知れていたから、家庭内の虐待構造がエスカレートしていく危険は今よりはるかに少なかったものと思われる。私たちの社会からその安全弁が失われて久しく、家庭内の歪んだ人間関係で自我形成をした大人が再生産されている。
 もしかすると日本の家庭裁判所は、裁判官の裁量への委任や調停制度という形で、昔の村社会での村長や顔役、つまり当事者や周囲の事情がよくわかっており人柄にも信頼がおける年配者による紛争解決イメージを引きずっているのかもしれない。しかし、それは現代では通用しない。孤立した家庭の中の悲惨に行政や司法が適切に介入して、暴力や虐待から被害者を救出しなければならない。その仕組みを作るには費用がかかるが、それは次世代の健やかな成長を確保するための、もっともふさわしい税金の使われ方といえるだろう。
 日本でもようやくDV防止法や児童虐待防止法が立法されたが、それは端緒に過ぎない。現代に適合した仕組みを日本が整えるのはまだまだこれからである。そんな日本の現状にあっても、被害者たちは自らの力と周囲の援助によって救済されなくてはいけない。本書がその一助となることを強く期待し、また確信する。


*1 Q41に紹介されているように、2004年4月1日より施行された民事執行法151条の2は、定期的に必要になる家事債権を請求する場合の特例として将来債権の執行も認めたため、毎月取り立てられるようになったという点で、家事債権の強制力はそれ以前よりは強くなった。

*2 弁護士のなかには、あくまでも依頼者の意思を尊重する「法律家」タイプもいるが、DV下の依頼者は自己決定能力が衰えているから代わって弁護士が決定すべきだという「スーパー・ケースワーカー」タイプもいる。Petra Cador, " Le traitement juridique des violences conjugales : la sanction déjouée", L'Harmattan, 2005, p.159 et suiv., 参照。

*3 飯田邦男『虐待親への接近-家裁調査官の目と技法-』民事法研究会、2005年、139頁。

*4 Jurisclasseur civil, art. 242 à 246, fisc.20, par Yvaine Buffelan-Lanore, 2003. なおフランスにおけるDVの解説では、言葉の暴力les violences verbalesと精神的暴力les violences moralesは区別されており、後者は、はっきりした侮辱的言葉がなくても成立する。Petra Cador, op.cit.,p.149.


水野紀子ホームページに戻る