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November 17, 2008
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コメント
森田先生
東北大学法科大学院L3の谷本絵美です。
先日は、会社法の質問につき解答していただきまして有難うございました。
以下の質問についても解答をお願いします。
株主総会決議無効確認の訴えに棄却判決がなされた場合、認容判決の場合と異なり、対世効が生じないのはなぜですか。他の株主が同一の訴えを提起することにより生ずる、会社の応訴負担や訴訟不経済に鑑みると、対世効を認めるべきではないかと思うのですが、、、。
お忙しい中、お手数をおかけして申し訳ありません。宜しくお願いいたします。
谷本絵美
Posted by: 谷本絵美 | November 19, 2008 7:34 AM
会社法なんて全然わからないけど、たしかにそうなると、とりあえずめぼしい人に訴えさせて敗訴させとけばいいんだから、すっごい楽だよね。ダメダメな訴えも滅茶苦茶嬉しいし。しかしまあL(伏)って絶句数日陰口多数~つまるところは八つ当たり~業務放棄自暴自棄♪(※適宜編集可・・・既に日本語も寿命も自信無し
Posted by: Vt業務妨害しかし塩を送る | November 23, 2008 11:15 PM