法学既修者コースに合格された方へ

東北大学法科大学院
基幹科目担当教員一同

 東北大学法科大学院への合格おめでとうございます。
 皆さん、新たな目標に向け、意欲に満ちておられることと思います。

 さて、法学既修者の皆さんは、早速4月から第2年次の必修科目を学ぶことになります。とくに実務民事法、実務刑事法、実務公法という基幹科目は、法律基本科目(憲法、行政法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法)についての基本的知識を、判例・実務の視点を加えてブラッシュアップする授業です。これらの授業は、皆さんの自学自修、つまり予習・復習によって完成するものです。
 そこで、入学前の準備といたしまして、基幹科目の授業によりスムーズに取り組めるよう、講義の開始前までに、是非行っておいて頂きたいことを以下に挙げました。これらを参考に、4月からの授業に向けて準備をしておいて下さい。

 それでは4月にお会いするのを楽しみにしています。

【実務民事法】

(民法分野)

 法科大学院における第2年次以降の授業では、法学部の授業に使用される一般的な民法の教科書に書かれている事柄をきちんと理解していることが前提とされます。すなわち、民法の定める各制度の趣旨や関連する諸制度間の関係を正確に把握していること、事実関係の中から法的な問題点を探し出して整理し、民法及び関連する法令の条文を的確に解釈適用することができることが必要になります。そのため、入学前には、各自が使用する教科書類を改めて精読するなど、復習を十分に行っておいて下さい。
 なお、平成24年度に法科大学院の第1年次科目で指定された民法の教科書は次のとおりですので、参考にしてください。
  内田貴・民法Ⅰ[第4版](総則・物権総論)(東大出版会)
  内田貴・民法Ⅱ[第3版](債権各論)(東大出版会)
  内田貴・民法Ⅲ[第3版](債権総論・担保物権)(東大出版会)
  永田眞三郎他・物権〔エッセンシャル民法〕(有斐閣)
  窪田充見・家族法(有斐閣)

(商法分野)

 実務民事法(商法)では、商法(特に会社法)について一通り基礎的な知識や理解を習得していることを前提とし、重要な判例を読み込んだり事例問題を解いたりすることを通じて、法的に重要な事実を抽出・分析して条文をあてはめて法的問題を解決する応用的な能力を養うことを授業の目標としています。授業は原則として質疑応答形式で進めます。
 したがって、入学時までに、商法(特に会社法)の教科書・概説書を読み直すなどして、基礎的な知識や理解を確実にしておいてください。概説書は、これまで自分が読んできたものでかまいません(が、違う概説書を読んでみたいという人には、神田秀樹『会社法[第14版](弘文堂 2012年)伊藤靖史ほか『会社法[第2版]』(有斐閣 2011年)あたりを薦めます)。教科書・概説書を読み直す際には、それぞれの制度が具体的にどのような役割を果たしているのかをイメージしつつ読み進めるとともに、適宜条文を引いてみて、会社法の条文の引き方・読み方にも慣れるようにしてください。さらに時間に余裕のある人は、短答式試験の過去問題を少しずつ解いてみて、わからないところについては教科書・概説書にその都度戻って確認する、という形で学習を進めると、理解がいっそう進みます。
 また、商法を学ぶには、民法の基礎的な理解が前提になりますので、民法に不安のある人は民法の復習もしっかりしておいてください。

(民事訴訟分野)

 既修者のみなさんは、早速、実務民事法の講義が始まります。とくに、前期から民事訴訟法の学びがスタートします(教科書は『ロースクール民事訴訟法』です)。これに準備するために、参考書の一つである山本弘=長谷部由起子=松下淳一著『民事訴訟法(有斐閣アルマ)』を読んでおいてください(より進んだものとしては、伊藤眞『民事訴訟法』(有斐閣)高橋宏志『重点講義民事訴訟法』上・下(有斐閣)松本博之=上野泰男『民事訴訟法』(弘文堂)が挙げられます)。それから、実務を学ぶうえで必要不可欠な民事訴訟法判例百選(第4版・有斐閣)を読んでおかれることを希望します。

【実務刑事法】

(刑法分野)

 刑法は、第2年次に開講される「実務刑事法」(通年・8単位・各学期週2回)で講義されます。
 教科書は、特に指定しませんので、基本的な概念や基本原理の確認には、これまで使用している体系書・概説書を使用していただいて差し支えありません。講義では、重要な判例を素材としつつ、教員が予め示した予習課題に沿って授業を進めることとなりますが、特定の理論的立場を前提にした内容ではありませんので、どの概説書を使用するかは、重要ではありません。ただ、近年、理論的な発展が著しいテーマもあり、また、講義では近時の判例を取り上げることが少なくありませんので、近年、出版されたものが好ましいとはいえます。
 「実務刑事法」における刑法の講義は、受講者自らが、条文の文言を出発点として、問題の解決に向けた模索を重ねることを通じて、理論的に説得力のある主張を展開する能力を養うことを目指しています。そのためには、知識の獲得と同時に、それを表現する訓練を行うことが重要です。そのために、入学されるまでの間に、これまでの新旧の司法試験の問題を自ら解いて、制限時間内に答案形式にまとめてみることが有益であると思います。自らの知識が不正確・不十分なところを認識し、その点については、4月までの間に補っておいて下さい。また、解説を読んでも理解しにくい・納得できないところについては、問題意識を抱えて4月からの講義に臨んでください。そして、その問題意識については、講義の中で、あるいは、講義の後の質問等において、解消するように努めてください。
 覚えるだけでなく、自らの頭で考えることが重要であることを念頭において、学習されることを希望します。

(刑事訴訟法分野)

 刑事訴訟法は、第2年次に開講される「実務刑事法」(通年・8単位・各学期週2回)で講義されます。
 教科書は、特に指定しませんので、基本的な概念や基本原理の確認には、これまで使用している体系書・概説書を使用していただいて差し支えありません(なお、第1年次に開講される「刑事訴訟法」では、教科書として、長沼範良=田中開=寺崎嘉博『刑事訴訟法[第3版]』(有斐閣、2008年、2310円)を用いています)。
 また、刑事訴訟法については、条文のみならず、(最高裁判所の)判例が特に重要な役割を果たしていることから、その正確な理解のため、判例の事案をまとめ、判示した内容を原文で採録した、井上正仁ほか『ケースブック刑事訴訟法[第3版]』(有斐閣、2009年、6300円)を使用します(各種の判例解説に引用される判示は、紙面の制約もあって、解説者の判断で、判示中の重要な部分が省略されることがあるため、注意が必要です)。
 講義では、原則として、この『ケースブック刑事訴訟法[第3版]』に掲げられた設問を基にした予習課題を用意し、それに沿って授業を進めることとなります(本書の設問は、前提となっている問題意識を共有していないと出題趣旨が理解できないものや、根源的な問いにつながっていて研究者でも容易に解答することができないものも含まれており、自習課題としてこれに網羅的に取り組むことはお勧めしません)。
 試験の答案を採点していると、刑事訴訟法の分野における問題の解決に当たり、『実体的真実の発見』の要請と『適正手続の保障』ないし『人権の保障』の要請とを対置し、直ちに、「その調和の観点から、○○と考える。」と述べて事足れりとするものに出くわすことがあります。しかしながら、問題は、二つの要請の「調和」のさせ方にあり、自己の価値判断の一方的な宣言にとどまらず、他者(依頼人、相手方当事者、裁判官など〔試験の採点者も含む〕)の納得を得るためには、条文の文言を出発点として、憲法および刑事訴訟法の指導理念・基本原理に立ち返る一方で、そこで問題となる関係当事者の具体的な諸利益を特定し、現行制度の歴史的背景や手続相互の有機的連関にも目配りしながら、論理を積み重ねることにより、二つの要請の間に適切な調和がもたらされることを説得的に示す必要があります。
 「実務刑事法」における刑事訴訟法の講義は、最高裁判所の判例を素材とした双方向のやり取りにより、受講者自らに、条文の文言を出発点とする、問題の解決に向けた模索を重ねさせることを通じて、上に述べた思考方法になじませ、法的に構成された、説得力のある主張を展開する能力を養うことを目指すものです。
 このような講義を受けるための準備として、4月までに、法学教室(有斐閣、月刊)に連載された、酒巻匡「刑事手続法の諸問題」(2004年〜2006年)、長沼範良、大澤裕ほか「対話で学ぶ刑訴法判例」(2006年〜2009年)、現在も同誌に連載中の酒巻匡「刑事手続法を学ぶ」(2010年〜)、「演習(刑事訴訟法)」(さしあたり2007年以降)をぜひ読んでみて下さい。いずれも内容は相当高度ですが、体系書や概説書では説明が十分尽くされていない、基本的で重要な問題について、理解を深めるうえで非常に有益であるとともに、刑事訴訟法の分野における問題の解決が、決して、裸の利益衡量によって導かれるものではないことを理解していただけることと思います。
 なお、刑事訴訟法の学習には、刑法の理解が前提となります。例えば、罪数論の理解は、刑事訴訟法を学ぶうえでも必須ですので、入学前に教科書の該当部分を一読されることを勧めます。
 最後に、刑事訴訟の現実に触れ、皆さんが学んでゆく「法」の持つ厳しさを知るため、いくつかの刑事裁判を実際に傍聴することを強く勧めます。その際、公判期日に行われている各訴訟行為の意義・条文上の根拠について確認してみるとよいでしょう。

【実務公法】

(憲法分野)

 新年度の前期に開講される「実務公法」(憲法・2単位)では、受講生が憲法に関する基本知識をすでに身につけていることを前提に、応用力の養成を目指します。そこで、入学時までに、憲法の教科書及び判例集を読みなおすなどして、基本知識を確実に身につけておいてください。
 なお、授業で使用するテキストは未定です。

(行政法分野)

 実務公法の行政法分野の授業では、受講者が行政法についての基本的な知識を有していることを前提に、判例を手がかりとして、具体的な行政紛争を解決するための手法を学びます。
 行政法の基本的・体系的な知識にまだ自信のない人は、「東北大学法科大学院に進学する法学未修者の皆さんへ」に掲載された入門書から1冊を選んで、繰返し読むことにより、体系的理解を確実にしてください。
 すでに基本的知識を有している人は、自分がこれまで用いてきた行政法教科書を再読し、疑問点をまとめておいて、4月からの授業で解消するようにしてください。また、授業では、高木光=稲葉馨編『ケースブック行政法[第4版]』(弘文堂、2010年、3360円)を用いて判例を学びますので、余裕のある人は、あらかじめざっと目を通しておかれると良いでしょう。

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