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Q&A

平成18年度 入試関係

question
第2次試験で使用できる筆記用具はなんでしょうか。

answer
 鉛筆、シャープペンシル、ボールペン、万年筆などで、特に指定はありません。

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question
第2次試験の専門科目試験の科目ごとに試験時間が違っていますが、使用される答案用紙に違いはありますか。

answer
 各科目とも同様の様式によるものを使用する予定です。

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question
平成18年度の入試に関するスケジュールを教えてください。また、首都圏の予備校や東北大学以外で説明会を開催する予定はありますか。

answer
 入試のスケジュールについては,募集要項をご覧下さい。入学試験のうち筆記試験については11月27日(日)を予定しています。入試説明会については、7月30日(土)に東京(学士会館)で学外入試説明会を実施します。また、仙台市内(アエル)でも8月6日(土)に行います。ただし、予定は変更されることがあるので、ホームページでの情報提供に注意してください。

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question
合格者の決定方法について具体的に教えてください。

answer
 合格者の決定は、志願者の様々な成績を総合して判定を行います。
 具体的にいえば、既修者については、成績証明書、志願理由書、法科大学院適性試験、日弁連法務研究財団の実施する法科大学院法学既修者試験(必須ではありません)、本法科大学院の実施する既修者試験、面接試験などです。未修者については、成績証明書、志願理由書、法科大学院適性試験、小論文試験、面接試験などです。

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question
学位授与証明書以外の資格証明書等(推薦状、語学能力証明書等)の添付は可能ですか。

answer
 各種資格証明書(各種職業資格、現行司法試験短答式試験ないし論文式試験の合格を証明できる書類、公的語学試験成績書等を含む)ないしはその複写物を、自由に添付することができます。ただし、例えば、勤務先の会社の上司や在学・卒業大学の演習の指導教員等によって、その個人的評価・判断に基づいて作成されるいわゆる推薦状については、採点の対象とはしません。

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question
未修者・既修者の決定方法やそれぞれの定員を教えて下さい。また、平成17年度は、未修者・既修者それぞれ何人入学したのでしょうか。

answer
 入学を志望する者は、予め入学申請にあたって、2年間での修了を希望するか否かを示すものとします。なお、平成17年度までの入試とは異なり、2年間での修了を希望した者に対して、法学未修者としての入学を認めることはありません。
 平成18年度は既修者は55名程度、未修者は45名程度合格させる予定です。平成17年度は、既修者51名、未修者47名が入学しました。

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question
東北大学以外で入学試験を受けることは可能ですか。

answer
 「第2次選考(11月27日小論文試験ないし法学専門科目試験)」については、東京会場(お茶の水女子大学:東京都文京区大塚2-1-1)で受験することも可能です。なお、第3次選考は、東北大学会場のみです。

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question
過去の入試問題を入手することはできますか。

answer
 本法科大学院の既修者試験についてはホームページの「ダウンロード」からアクセスすることができます。
 小論文試験の問題は公表していません。

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question
東北大学法科大学院の募集要項等の入手方法を教えて下さい。

answer
(1)インターネット(携帯電話・パソコン)または電話をご利用下さい。
インターネット(携帯電話・パソコン)の場合
telemailhttp://telemailweb.net/web/?420005
携帯電話(iモード・EZweb・Vodafone live!)、パソコンとも共通アドレスです。
QRコード
QRコード※対応する携帯電話で読み取れます。
電話の場合
IP電話:TEL 050-2011-0102※
※IP電話:一般回線からの通話料金は日本全国どこからでも3分毎に約11円です。
東京:TEL(03)3222-0102
名古屋:TEL(052)222-0203

(2)資料番号(750050)をプッシュまたは入力して下さい。

(3)あとはガイダンスに従って登録して下さい。

※郵送開始日までのご請求は予約受付となり、郵送開始日になりましたら一斉に郵送します。
※送料は、お届けする資料へ同封されている支払方法に従いお支払い下さい。

請求方法についてのお問い合わせ先
全国学校案内資料管理事務センター  TEL(06)6231-5992(月〜金 9:30〜18:00)

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question
日弁連法務研究財団の適性試験を受験したのですが、成績はどのように取り扱われますか。

answer
 日弁連法務研究財団の提供する「対応表」によって、二つの法科大学院適性試験の成績の換算・比較を行い、高得点の方を受験生の適性試験の成績として採用します。なお、日弁連法務研究財団の適性試験のうち、考慮の対象となる成績は、第1部「論理的判断力を測る問題」、第2部「分析的判断力を測る問題」、第3部「長文読解力を測る問題」のみであり、第4部「表現力を測る問題」は含まれません。

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question
法学既修者に課される法学専門科目筆記試験のスタイル・出題範囲・レベルについて教えて下さい。

answer
 以下の通りですので,準備の参考にしてください。

●公法
(a)「憲法」
 出題の範囲・スタイルに関して現行司法試験の論文式試験に準拠して行いますが、採点基準・レベル等は学部試験程度とする予定です。
(b)「行政法」
 憲法の場合とは異なって,基本的な知識や理解を問う平易な出題を予定しています。
 具体的には,「行政作用法総論」(基本原理・行政手続・情報の公開と保護・行政立法・行政行為・行政契約・行政指導・行政計画・行政上の義務履行確保・即時強制・行政調査)および「行政救済法」(行政上の不服申立て・行政訴訟・国家賠償・損失補償)に関する基礎知識を問うものとします。

●民法
【試験範囲】
 民法の試験範囲は、一般に大学の法学部の民法の講義において取り扱われる分野の全体(親族・相続も含む)です。
【試験の一応の目安】
 この試験は、法学既修者として法科大学院を第2年次から始めるために必要な民法の知識を修得しているかどうかを判断するために行われます。この点を判断するために、法学部の授業に使用される一般的な民法の教科書に書かれている事柄をきちんと理解しているかが問われます。すなわち、民法の定める各制度の趣旨や関連する諸制度間の関係を正確に把握しているか、事実関係の中から法的な問題点を探し出して整理し、民法および関連する法令の条文を的確に解釈適用することができるか等につき、基本的な能力が試されます。
 試験は、論述式で行います。

●刑法
【試験範囲】
 刑法、その他の関連法令とします。
【試験の目的・形式】
 法学既修者として、法科大学院を2年間で修了する(第2年次から履修を始める)ために必要な基礎的な知識や解釈の能力を身につけているかどうかを判定するための試験です。
 具体的には、刑法に関する主要な問題及びそれに関する解釈論的知識を有していることを前提に、@簡単な事案の中から、そこに含まれる刑法上の問題を発見する力、A発見された個別の問題について、関連する個々の条文の意義、基礎にある目的・思想などを踏まえ、自己の見解を説得的に展開する力(日本語の表現力も含みます)などを問います。なお、刑法の分野でも、判例が実際の法の運用に大きな役割を果たしていますので、刑法に関する主要判例の内容を正確に理解していることも大切です。
 試験は論述式で行います。

●商法
【試験範囲】
 商法の試験範囲は、商法(第三編第十章保険および第四編海商に関する部分は除きます)・手形法・小切手法とその関連法令としますが、会社法を中心に出題します。
 新しく制定された会社法およびこれにともなう関係法令の改廃(平成17年法律第86号・87号)は試験範囲としません。
【試験の一応の目安】
 企業組織および企業取引に関する法領域である商法について、法科大学院第2年次から履修するに必要な基礎的能力を身に付けているかどうかを判定します。商法の学習にあたっては、@商法、特に会社法の重要な概念・制度・条文について、なぜそれらが存在するのか、企業をめぐる利害関係者のうち誰のどのような利害と誰のどのような利害が絡み、どのような考え方の下にどのようなしかたで利害が調整されているのかをしっかり理解すること、A現実の経済社会において商法が実際にどのように運用されまた変容しつつあるのかをたえず意識し、特に毎年のように大きな改正がなされている会社法制の基本的な動向を把握することが求められます。試験においても、このような観点から修得の程度が問われることになります。試験問題の形式は、論述式で行います。

●民事訴訟法
【試験範囲】
 民事訴訟法の試験範囲は、民事訴訟法と民事訴訟規則、及び、中程度の分量の定評ある民事訴訟法の教科書で触れられている付属法令、関係法令です。総論部分、第1審手続はもちろんのこと上訴・再審、複雑訴訟・多数当事者訴訟、特別手続をも当然に含みます。
【試験の一応の目安】
 法学既修者として法科大学院を第2年次より始めるために必要な民事訴訟法の知識を修得しているかどうかを判断する試験です。したがいまして、中程度の分量の定評ある民事訴訟法の教科書、及び、定評ある判例集を自在に読みこなす能力を測ります。判例や通説の理解のほか、学説が対立する構造を理解し、問題解決に至る能力が要求されます。
 民事訴訟法は、民法や商法とは異なり、諸制度の関連がより強いものです。つまり、各制度が有機的に関連しあっているため、民事訴訟法全体を理解しなければ個別の問題の理解・解決に至り得ないところがあります。したがいまして、論点を羅列するだけの学習では、百害あって一利なしです。その論点が民事訴訟法全体の体系のどこに位置するものであるか、全体の体系にどれだけ影響を与えるものであるかを地道に理解していく方法が、遠回りのようにみえて、かえって近道なのです。中程度の分量ではありますが、定評のある教科書や判例集をしっかり理解する必要があります。いわゆる体系書と呼ばれる分量の大きな教科書も、ひとつひとつの制度や論点を理解していくうえで必要になってくるでしょう。
 試験問題の形式は、論述式で行います。解答に対する評価は、試験問題に対する解答の論理的な首尾一貫性を中心に、教科書・判例集から得られた基礎的な知識を正確に用いているか、公正性や迅速性、真実性や経済性など、民事訴訟の一般原則に基づいているかなど、総合的に判断します。

●刑事訴訟法
【出題範囲】
 刑事訴訟法、刑事訴訟規則その他の関連法令とします(上位規範である憲法規定の理解も必要です)。
【試験の目的・形式】
 法学既修者として、法科大学院を2年間で修了する(第2年次から履修を始める)ために必要な基礎的な知識や解釈の能力を身につけているかどうかを判定するための試験です。
 具体的には、刑事手続の概要やおおまかな運用実態を把握していることを前提に、@具体的な事案の中から、そこに含まれる法律上の問題を発見する力、A発見された個別の問題を解決するため、重要な概念や基本原理・指導理念に対する正確な理解を踏まえ、条文の文言を出発点とした説得力のある解釈論を展開する力(日本語の表現力も含みます)、B(Aにも関わりますが)自分のとる結論が、手続全体のありようや他の問題の解決に与える影響を想像する力(広い視野を持っているか)、を問います。なお、他の法分野と同様、刑事訴訟法の分野でも、判例が実際の法の運用に大きな役割を果たしていることから、重要判例の内容・意義を正確に理解することも非常に大切です。
 試験は論述式で行います。

 なお、持ち込み可能な六法として、平成18年版のものを指定する予定です。いずれの出版社の、いずれの六法によるのかについては、10月末頃、ホームページ上で告知する予定です。

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