判例評釈
「1 人の氏名、肖像等を無断で使用する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものとして不法行為法上違法となる場合」
「2 歌手を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌に掲載する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものではなく不法行為法上違法とはいえないとされた事例」
(民法研究会共催) (水野プロジェクト2)
報告
王 冷然 (徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部・准教授)
開催場所
東北大学法学研究棟3階 大会議室
会場風景
判例評釈
「1 人の氏名、肖像等を無断で使用する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものとして不法行為法上違法となる場合」
「2 歌手を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌に掲載する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものではなく不法行為法上違法とはいえないとされた事例」
(民法研究会共催) (水野プロジェクト2)
王 冷然 (徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部・准教授)
東北大学法学研究棟3階 大会議室