判例評釈
「更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう『民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの』該当性」(民法研究会共催) (水野プロジェクト2)
報告
中田 英幸(駒澤大学・講師)
開催場所
東北大学法学部研究棟 3階大会議室
判例評釈
「更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう『民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの』該当性」(民法研究会共催) (水野プロジェクト2)
中田 英幸(駒澤大学・講師)
東北大学法学部研究棟 3階大会議室