会則

敬称略、数字―卒年、※―常任理事、☆―新任

   
第1章 総 則
   
第1条 本会は東北大学法学部同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、会員と母校との連絡を密にすることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行なう。
  (1) 会員名簿の発行
  (2) 会報の発行
  (3) 講演会、懇話会その他の集会
  (4) その他必要な事業
第4条 本会の事務所を東北大学法学部内に置く。
  2 必要と認めたときは、支部を設けることができる。
   
第2章 会 員
   
第5条 本会の会員は、次の資格のいずれかを有するものとする。
  (1) 東北(帝国)大学法文学部法学科卒業者
  (2) 東北大学法学部在学生および卒業者
  (3) 東北大学法学研究科課程在学生および修了者
  (4) 研究のため法学研究室に在籍した者
  (5) 東北大学法科大学院・東北大学公共政策大学院の在学生及び修了者
  (6) 前各号に準ずる者
  2 東北大学大学院法学研究科・法学部・法科大学院・公共政策大学院の教員及び旧教官、旧教員並びに法文学部旧教官で前項に含まれない者は特別会員とする。
   
第3章 役 員
   
第6条 本会に次の役員を置く。
   
会 長   1名
副会長   若干名
理 事   若干名
監 事   3名
運営委員   若干名
第7条 会長は東北大学法学部長に委嘱する。
  2 副会長、理事および監事は総会において会員のうちから選出する。
  3 副会長、理事および監事の任期は2 年とする。
  4 運営委員会は会員のうちから会長が委嘱する。
第8条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代理する。
  3 理事は、会務を処理する。
  4 監事は、会計を監査する。
  5 運営委員は、事務局活動の指針を決定する。
   
第4章 会議および事務局
   
第9条 本会の会議は総会、理事会、監査会及び運営委員会とする。
  2 議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第10条 通常総会は、毎年1回仙台・東京で交互に開催し次の事項を審議決定する。
  (1) 予算および決算に関する事項
  (2) 運営方針及び諸規定の制定改廃
  (3) 副会長、理事及び監事の選出
  (4) その他本会の運営に関する重要事項
  2 理事会において必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
第11条 理事会は、会長、副会長および理事を以て構成し、会務の執行に関する 必要事項を審議決定する。
第12条 運営委員会は、会長、副会長及び運営委員をもつて構成し、会務の日常執行に関する必要事項を審議決定する。
第13条 監査会は監事が決算終了後2か月以内に実施する。
第14条 本会に事務局を置く。
  2 事務局に事務局長1 名、事務局次長若干名、事務局幹事長1名および事務局員若干名を置き、本会の事務処理および事業の実施に当たらしめる。
  3 事務局長および事務局次長は、会員のうちから会長が委嘱する。
  4 事務局幹事長は東北大学法学部事務長に委嘱する。
   
第5章 会 計
   
第15条 毎年会費(運営協力金)は、金3 , 000円とする。
  2 前項の規定にかかわらず、在学生会貝は入学時に所定の年限分の会費を前納することとし、その金額は下記の通りとする。
     
       区 分 所定年限 前納金額



全 員
4 年
10,000円




研究大学院
前期
2 年
5,000円
後期
3 年
7,500円
法科大学院
前期
3 年
7,500円
後期
2 年
5,000円
公共政策大学院
2 年
5,000円
  3 特別会員は会費の納入を免除する。
第16条 会員名簿を発行するときは有料とし、実費をもって配布する。
第17条 本会の会計年度は、その年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第18条 本会の経費は会員よりの会費(運営協力金)および特別寄付金等を以てこれに充てる。
   
付 則  
  (1) この会則は平成27 年11 月13 日から施行する。
  (2) 本会則の改正に伴い改正時の現任副会長、監事及び理事の任期は、平成28年度総会開催日をもつて終了する。
   
改正の経過
  1 昭和34年12月12日制定
  2 昭和43年7月20日改正、昭和44年4月1日から適用
  3 昭和51年10月30日改正、昭和52年4月1日から適用
  4 昭和58年11月25日改正、昭和59年4月1日から適用
  5 平成6年11月11日改正、平成7年4月1日より適用
  6 平成12年11月10日改正、平成13年4月1日より適用
  7 平成15年10月31日改正、平成16年4月1日より適用